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不動産投資信託の税金

不動産投資信託の税金

不動産投資信託の税金

上場株式には、2003年1月から優遇税率10%が適用されているのですが、不動産投資信託にも同様に2007年12月まで「売却益」、2008年3月まで「分配金」に優遇税率が適用されていました。分配金は受け取る時に10%の税金がかかります。(所得税7%、住民税3%)これは、源泉徴収、確定申告ともに行う必要はありません。現在は優遇税率が適用されているのですが、2008年4月から本来の税率20%となっています。

売却時に利益が出た場合も、10%の税金がかかります。(所得税7%、住民税3%)こちらは、申告分離課税、確定申告が必要となりますが、証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告の必要はありません。こちらも現在は優遇税率が適用されていましたが2008年1月から税率20%なりました。また、J-REITの売却損益と株式の売却損益は損益通算(相殺)ができて、J-REITの売却損失が大きい場合には、確定申告をすることによって3 年間の損失繰越をすることができます。特定口座を利用することによって簡単に損失繰越ができます。

違う観点から税金について見てみましょう。投資家が不動産会社の株式投資をするのと、不動産投資法人に投資した場合には、税金はどうなるのでしょうか。不動産会社は利益がでると法人税が課税されます。そうして、利益から税金を引き、投資家へ配当金が支払われるのです。この配当金の受け取り時には、投資家にも課税がかかります。では、不動産投資法人の場合はどうなのでしょうか?

不動産投資法人は、利益の90%以上を投資家に分配することにより法人税が免除になります。つまり、利益から法人税が差し引かれることなく、分配金が決定するのです。投資家は分配金の受け取りの際に課税されることになるのです。このようなことから、税金面においても不動産投資信託はメリットがあることがはっきりしています。

分配金に関する税金

原則として、分配金の20%が所得税として源泉徴収された後に、その他の所得と合算をし、所得税、住民税が総合課税されることになっています。なお、分配金は配当所得に該当しますが、配当控除の対象にはなりません。

【少額配当の場合】
1銘柄あたり年間10万円以下の少額配当の場合は、住民税は非課税になります。所得税については、20%を源泉徴収で差し引かれるので、申告は免除されます。ただしこの場合は、申告を行ない、総合課税とすることは可能になります。

【中額配当の場合】
銘柄あたり、年間10万円超50万円未満の配当になり、発行済み投資口の5%未満を保有している場合は、所得税に関しては、35%の源泉分離課税を選択することが可能です。住民税については、原則どおり、総合課税になります。

利益の配当のほか、出資部分の払い戻しが行われる場合には、上記とは異なる計算で課税がされることになっています。但し、その手続きが非常に煩雑であるため、現時点においては、利益の配当のみが行われるのではと思われます。したがって、ここではその方法については、省略します。なお、税金は、税制改正などで変更されることがあります。最新の情報については、国税庁のページなどを参考にするておいいでしょう。

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2023/1/4 更新

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